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自己破産の破産手続開始決定

破産手続開始決定とその後

審尋が問題なく通った場合、破産手続開始決定とみなされます。
つまり、この時点で申し立てを行った債務者は破産者となるわけです。

自己破産を目的として申し立てをしているので、とてもめでたい事ではありますが、やるせない気持ちも同時にわいてくるでしょう。
ただ、ここで気持ちを切らせてはいけません。

まだまだやる事は沢山あるのですから。

 

破産手続開始決定は、公告されてから2週間後に確定します。
もちろん、本人に通告されるのは、その前です。

この時点で自己破産は成立しているのかというと、実際にはまだです。
破産者となったとはいえ、借金がなくなったわけではありません。

これから、その借金についての整理の手続をしていく事になります。
この時点では、まだその権利を得たに過ぎません。

言ってみれば、前半戦が終わった段階です。
ここからが重要と思ってください。

 

破産手続開始決定の後、財産の処分が正式に開始します。
ここで重要なのは、財産があるか、ないかです。

財産といっても、当然貯金があるというわけではありません。
あるなら返済にまわしているでしょう。

ここでいう財産とは、家や土地を始め、換価が可能な物件、物品についてです。
自己破産で最も神経を使うのは、この財産の分与についてなのです。

 

実際、葬式の際にもこういった財産分与は大きな問題になり、裁判沙汰になる事もあります。
お金や財産の分与というのは、非常に神経を使う作業です。

上記の状況とは少々違いますが、それでも多少の苦労は覚悟しておきましょう。

同時廃止事件と管理事件

破産手続開始決定後の流れを追う前に、自己破産についておさらいしておきましょう。
自己破産とは、借金を帳消しにしてもらう制度ではありません。

結果的に返済不可能な相手に対して返済の義務を免除する事にはなりますが、それは「ない袖はふれない」という点、それに関して債権者もこれ以上の無駄な費用と時間は使いたくないだろう、という観念の元、少しでも建設的に解決しようじゃないか、という考えで作られている制度です。

 

つまりどういうことかというと、決して債務者に対して都合のいい制度ではない、ということです。
基本的には債権者に対して優しい制度といっても過言ではありません。

その為、自己破産というのは、債権者に対して公平に財産を分配する為の制度といってもいいでしょう。
自己破産を行う場合、この事をまず頭においてください。

 

その上で、破産手続開始決定後の流れを追っていきます。
この決定がなされた後、債務者の財産の有無によって手続きは二つに分かれます。

財産がない場合は「同時廃止事件」、ある場合は「管財事件」となります。
事件というと、何か罪を犯したみたいだと思うでしょうが、実際には罪という事ではありませんので安心してください。

 

同時廃止事件と管財事件では、手続の内容が全く変わってきますし、それにかかる時間もかなり違います。
当然、自分で選択する事はできないので、自分の財産の状況について正確に伝達した後は、指示を待つ事になります。

基本的には、少しでも換価可能な財産があれば、管財事件になっていきます。

 

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